農地転用(農地法)とは?

農地転用(農地法)とは、農地を住宅用地・駐車場・店舗用地など農地以外の目的に変更することです。農地法で許可や届出が必要とされ、無断で転用すると、罰則の対象になります。農地を宅地として売却する場合は農地転用の手続きが、重要になります。

この用語のポイント

  • 農地を農地以外の目的に使うための、農地法の手続き(許可または届出)
  • 第4条:自己転用(所有者が自ら、転用する)。第5条:権利移動を伴う転用(売却・賃貸などと、同時に転用する)
  • 市街化区域内の農地は農業委員会への届出。調整区域・農用地区域などは、許可が必要
  • 許可を得ずに、売買・転用すると、契約が無効になり、罰則の対象となる
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このページの目次

農地転用とは

農地転用とは、農地(田・畑など)を住宅用地、駐車場、店舗、資材置場など農地以外の用途に変更することです。農地は食料生産の基盤であるため、農地法によって、転用が厳しく制限されています。

売却の場面では、農地を宅地として、売却する場合や農地のまま、売却する場合で必要な手続きが、異なります。

農地法の3つの許可

  • 第3条の許可:農地を農地のまま、売買・貸借などで、権利移動する場合(買主が農業を営む方である必要がある)
  • 第4条の許可:所有者が自ら、農地を転用する場合(自己転用)
  • 第5条の許可:農地を転用目的で売買・貸借などで、権利移動する場合(買主が宅地に転用するために購入する場合)

農地を宅地として売却する場合は通常、第5条の許可(または、届出)が必要です。

許可と届出の違い

  • 市街化区域内の農地:農業委員会への「届出」で転用できる(許可は不要)
  • 市街化調整区域内の農地:都道府県知事(指定市町村の長)の「許可」が必要
  • 農用地区域内の農地:原則として、転用は許可されない(農用地区域からの除外が先に必要)
  • 区域外の農地:都道府県知事の許可が必要

農地がどの区域にあるかによって、転用の難しさが、大きく異なります。まず、区域の確認が必要です。

農地転用の流れ(売却の場合)

  1. 農地の区域区分・地目・農地区分を確認する
  2. 農業委員会に事前相談する
  3. 買主との間で売買契約を停止条件付で締結する(許可を条件とする)
  4. 農業委員会を通じて、許可申請(または、届出)を行う
  5. 許可が下りたら、条件が成就し、売買代金の支払いと、所有権移転登記を行う
  6. 転用後に地目変更登記を行う

許可が下りるまで、数か月かかることがあります。売却のスケジュールに余裕を持ちましょう。詳しくは、停止条件付契約の項目もご覧ください。

無許可の転用・売買のリスク

許可を得ずに、農地を売買・転用すると、契約は無効となり、所有権は移転しません。また、無断で転用した場合は原状回復を命じられたり、罰則(懲役や罰金)が科されたりする場合があります。

売主として、農地を売却する際は必ず、農業委員会に相談し、適切な手続きを、踏むことが重要です。

農地転用の費用と必要書類

農地転用の申請には、行政書士に依頼するのが、一般的です。費用は申請の内容や面積によって、異なります。必要書類は次のようなものです。

  • 許可申請書(または、届出書)
  • 土地の登記事項証明書・公図・位置図
  • 転用の目的・計画を示す、書類(事業計画書、造成計画図など)
  • 買主の資力を証明する書類
  • 隣接地の所有者の同意書(必要な場合)
  • 土地改良区の意見書(該当する場合)

書類の準備には、時間がかかります。売却を決めたら、早めに、行政書士や不動産会社に相談しましょう。

モデルケース:農地を宅地として売却した例(イメージ)

Xさんは、相続した、市街化区域内の畑を宅地として売却することにしました。市街化区域内の農地のため、農業委員会への、届出で転用できました。買主と契約し、届出が受理されたあと、代金の支払いと、所有権移転登記を行いました。

もし、これが、市街化調整区域の農地であれば、都道府県知事の許可が必要でさらに、時間とハードルが高くなっていたでしょう。農地の区域を最初に確認することが重要であることを示す例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の農地の転用はさいたま市農業委員会が窓口です。見沼区・西区・北区・岩槻区などの、農地を売却する際はまず、農業委員会に相談しましょう。見沼田圃の農地は保全の方針による、追加の制限があります。

Checklist

農地転用(農地法)のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 農地の区域(市街化区域・調整区域など)を確認した
  • 農業委員会に事前相談した
  • 停止条件付契約を検討した
  • 許可・届出の必要書類を確認した
  • 行政書士・不動産会社に相談した
FAQ

農地転用(農地法)に関するよくある質問

Q農地を宅地として売却できますか?
農地転用の許可(または、届出)を得れば、売却できます。区域によって、難易度が異なります。
Q農地転用の許可は誰が申請しますか?
売主と買主が連名で申請するのが、一般的です。行政書士が代行します。
Q市街化区域内の農地は許可が必要ですか?
許可ではなく、農業委員会への、届出で転用できます。
Q無許可で売買したら、どうなりますか?
契約は無効となり、罰則の対象になる場合があります。
Q農地転用に何か月かかりますか?
区域や内容によりますが、数か月かかる場合があります。
Q農地を農地のまま、売却できますか?
農地法第3条の許可を得て、農業を営む方に売却できます。
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