農地・生産緑地の売却とは?

農地・生産緑地の売却とは、さいたま市内の農地や生産緑地地区の農地を売却する際の制度と手続きのことです。農地には、農地法の許可・届出が必要で生産緑地は指定から一定期間後などに、市への買取りの申出ができる制度があります。区域(市街化区域・調整区域)によって、手続きが、異なります。

この用語のポイント

  • 農地を売却するには、農地法の許可(第3条・第5条)または、届出が必要
  • 市街化区域内の農地は農業委員会への届出。調整区域・農用地区域などは、許可が必要
  • 生産緑地は原則として、農地として管理。一定の要件で市に買取りを、申し出られる
  • 窓口はさいたま市農業委員会。停止条件付契約で許可を条件とするのが、一般的
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このページの目次

さいたま市内の農地

さいたま市内には、市街化区域内の農地・市街化調整区域内の農地・生産緑地地区の農地など性質の異なる農地が点在しています。見沼区・西区・北区・緑区・岩槻区などに、農地が広がります。

農地の売却は宅地の売却とは、手続き・買主・価格の考え方が異なります。売却の前に農地の区域・地目・農地区分を確認することが重要です。

農地法の許可・届出

  • 農地のまま、売買する場合:農地法第3条の許可(買主が農業を営む方である必要がある)
  • 転用して、売買する場合:農地法第5条の許可(調整区域など)・届出(市街化区域内)
  • 窓口:さいたま市農業委員会

詳しくは、農地転用(農地法)の項目をご覧ください。

生産緑地

生産緑地地区は市街化区域内の農地で農地としての管理を条件に税の優遇を受ける制度です。生産緑地に指定されると、原則として、30年間、農地として、管理する必要があり、建築・転用が制限されます。

  • 指定から30年が経過した場合:市に買取りの申出ができる
  • 主たる従事者の死亡・故障(病気・けがなど)の場合:市に買取りの申出ができる
  • 市が買い取らない場合:他の農家へのあっせんを、行い、それでも、買い手がつかない場合は行為制限が解除される

生産緑地の売却・転用には、特有の手続きが、あります。農業委員会・市の担当課に確認しましょう。

売却の進め方

  1. 農地の区域(市街化区域・調整区域など)・地目・農地区分を確認する
  2. 農業委員会に事前相談する
  3. 売却方法(農地のまま・転用して)を検討する
  4. 買主と停止条件付売買契約を結ぶ(許可・届出を条件とする)
  5. 農地法の許可・届出の手続きを、行う
  6. 許可後に代金の支払い・所有権移転登記・引き渡しを、行う

詳しくは、停止条件付契約の項目をご覧ください。

売却方法の選択

  • 農家・農業法人へ農地のまま、売却する
  • 転用して、宅地・駐車場・資材置場などとして、売却する(区域によって、難易度が異なる)
  • 買取:農地・調整区域の取り扱いに、実績のある会社に買い取ってもらう
  • 賃貸:農地を貸し出して、活用する(農地中間管理機構を通じた貸付など)
  • 生産緑地の場合:市への買取りの申出・他の農家への売却

詳しくは、農地・山林の売却のページをご覧ください。

相続した農地

相続した農地は遠方に住んでいる相続人が管理できず、耕作放棄地になる場合があります。相続した農地について、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。

売却するには、まず、相続登記を済ませ、農地法の手続きを、確認します。売却が難しい場合は相続土地国庫帰属制度(要件あり)の利用も検討できます。詳しくは、売れない不動産についてのページをご覧ください。

モデルケース:農地を転用して、売却した例(イメージ)

Nさんは、市街化区域内の畑を相続しました。耕作する予定がなく、宅地として、売却することにしました。農業委員会に農地転用の届出を行い、受理された後、買主(建売業者)と売買契約を結びました。

市街化区域内の農地は許可でなく、届出で足りたため、手続きは、比較的、スムーズに進みました。農地の区域によって、手続きの難易度が異なる例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の農地・生産緑地の売却はさいたま市農業委員会が窓口です。当社は農地・調整区域の売却・買取のご相談を承っています。まずは、農地の区域・地目をご確認のうえ、ご相談ください。

Checklist

農地・生産緑地の売却のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 農地の区域・地目を確認した
  • 農業委員会に相談した
  • 売却方法(農地のまま・転用)を検討した
  • 停止条件付契約を検討した
  • 生産緑地の場合は市の制度を確認した
  • 相続登記の状況を確認した
FAQ

農地・生産緑地の売却に関するよくある質問

Q農地は誰でも、買えますか?
農地のまま売却する場合は農業を営む方などに、限られます。転用する場合は許可・届出が必要です。
Q市街化区域内の農地は?
農業委員会への、届出で転用できる場合があります。
Q生産緑地は売却できますか?
要件を満たす場合に市への買取りの申出などが、できます。市の担当課に確認しましょう。
Q農地の許可はいつ、下りますか?
区域・内容によりますが、数か月かかる場合があります。
Q相続した農地は?
相続登記・農業委員会への届出が必要です。
Q買取はできますか?
農地・調整区域の取り扱いに、実績のある会社にご相談ください。
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