さいたま市内の農地
さいたま市内には、市街化区域内の農地・市街化調整区域内の農地・生産緑地地区の農地など性質の異なる農地が点在しています。見沼区・西区・北区・緑区・岩槻区などに、農地が広がります。
農地の売却は宅地の売却とは、手続き・買主・価格の考え方が異なります。売却の前に農地の区域・地目・農地区分を確認することが重要です。
農地法の許可・届出
- 農地のまま、売買する場合:農地法第3条の許可(買主が農業を営む方である必要がある)
- 転用して、売買する場合:農地法第5条の許可(調整区域など)・届出(市街化区域内)
- 窓口:さいたま市農業委員会
詳しくは、農地転用(農地法)の項目をご覧ください。
生産緑地
生産緑地地区は市街化区域内の農地で農地としての管理を条件に税の優遇を受ける制度です。生産緑地に指定されると、原則として、30年間、農地として、管理する必要があり、建築・転用が制限されます。
- 指定から30年が経過した場合:市に買取りの申出ができる
- 主たる従事者の死亡・故障(病気・けがなど)の場合:市に買取りの申出ができる
- 市が買い取らない場合:他の農家へのあっせんを、行い、それでも、買い手がつかない場合は行為制限が解除される
生産緑地の売却・転用には、特有の手続きが、あります。農業委員会・市の担当課に確認しましょう。
売却の進め方
- 農地の区域(市街化区域・調整区域など)・地目・農地区分を確認する
- 農業委員会に事前相談する
- 売却方法(農地のまま・転用して)を検討する
- 買主と停止条件付売買契約を結ぶ(許可・届出を条件とする)
- 農地法の許可・届出の手続きを、行う
- 許可後に代金の支払い・所有権移転登記・引き渡しを、行う
詳しくは、停止条件付契約の項目をご覧ください。
売却方法の選択
- 農家・農業法人へ農地のまま、売却する
- 転用して、宅地・駐車場・資材置場などとして、売却する(区域によって、難易度が異なる)
- 買取:農地・調整区域の取り扱いに、実績のある会社に買い取ってもらう
- 賃貸:農地を貸し出して、活用する(農地中間管理機構を通じた貸付など)
- 生産緑地の場合:市への買取りの申出・他の農家への売却
詳しくは、農地・山林の売却のページをご覧ください。
相続した農地
相続した農地は遠方に住んでいる相続人が管理できず、耕作放棄地になる場合があります。相続した農地について、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。
売却するには、まず、相続登記を済ませ、農地法の手続きを、確認します。売却が難しい場合は相続土地国庫帰属制度(要件あり)の利用も検討できます。詳しくは、売れない不動産についてのページをご覧ください。
モデルケース:農地を転用して、売却した例(イメージ)
Nさんは、市街化区域内の畑を相続しました。耕作する予定がなく、宅地として、売却することにしました。農業委員会に農地転用の届出を行い、受理された後、買主(建売業者)と売買契約を結びました。
市街化区域内の農地は許可でなく、届出で足りたため、手続きは、比較的、スムーズに進みました。農地の区域によって、手続きの難易度が異なる例です。