二重譲渡のリスクとは?

二重譲渡のリスクとは、売主が同じ不動産を複数の買主に売却してしまう(二重に売買契約を結ぶ)ことで、生じる、法的な問題です。民法上、先に所有権移転登記を受けた買主が所有権を主張できる(対抗要件)ため、後から契約した買主が権利を得られず、売主が損害賠償の責任を負う、リスクがあります。

この用語のポイント

  • 同じ不動産を複数の買主に売却する(二重売買)と先に登記した買主が所有権を得る
  • 売主は後の買主に債務不履行責任(損害賠償)を負う。悪質な場合は刑事責任も問われる
  • 決済時に代金の授受と所有権移転登記を同時に行うことで、防止できる
  • 売主・買主とも、契約前に登記簿を確認する
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二重譲渡とは

二重譲渡とは、同一の不動産を複数の人に売却(譲渡)する行為です。たとえば、売主がAさんと、売買契約を結んだ後により高い価格を提示した、Bさんとも、売買契約を結ぶようなケースです。

民法第177条では、不動産に関する物権の得喪は登記をしなければ、第三者に対抗できないと、定められています。つまり、AさんとBさんの、どちらが、先に契約したかではなく、先に所有権移転登記を受けた方が所有権を主張できます。

売主のリスク

  • 後の買主に物件を引き渡せず、債務不履行責任(損害賠償・違約金)を負う
  • 契約解除・手付金の倍返し・損害賠償の請求を受ける
  • 悪質な場合は詐欺・背任などの、刑事責任を問われる可能性がある
  • 不動産会社の信用・免許にも、影響する

売主として、1つの不動産について、複数の契約を結ぶことは避けなければなりません。

買主のリスクと防止策

  • 登記簿(登記事項証明書)で売主が所有者であることを確認する
  • 売買契約と同時に所有権移転の仮登記・予告登記などを、検討する
  • 決済時に代金の支払いと、所有権移転登記の申請を同時に行う(司法書士が立ち会う)
  • 手付金の額を抑え、残代金の支払い時に登記を確認する

不動産会社を通じた、取引では、決済当日に司法書士が登記を申請するため、二重譲渡のリスクは低くなります。

売主として、気をつけること

  • 1つの物件については、1つの売買契約を結ぶ
  • 買付証明書が複数、入った場合は売主が1人の買主を選んで、契約する(他の買主に断りを、入れる)
  • 契約後により高い、条件の買主が現れても、手付解除の期日内でなければ、解除できない
  • 契約を解除する場合は手付解除・合意解除の手続きを、適切に行う

詳しくは、手付金と手付解除の項目をご覧ください。

複数の買主からの申込みへの対応

人気物件では、複数の買主から買付証明書が提出されることがあります。この場合、売主は条件を比較して、1人の買主を選びます。選ばなかった買主には、不動産会社を通して、丁寧に断りを、伝えます。

契約を結ぶまでは、買付証明書は法的拘束力がないため、選び直すことも可能です。ただし、買主との、信頼関係に配慮しましょう。詳しくは、買付証明書の項目をご覧ください。

万一、発生した場合

  1. 事実関係を確認する(契約の日付・登記の状況)
  2. 不動産会社・司法書士・弁護士に相談する
  3. 先に登記した買主が所有権を取得する場合、後の買主に損害賠償を行う
  4. 後の買主と示談・合意解除を協議する
  5. 不動産会社が関与している場合は仲介責任の有無も確認される

二重譲渡が発生した場合は速やかに、弁護士に相談しましょう。

モデルケース:決済時の登記でリスクを防いだ例(イメージ)

Kさんは、不動産会社を通して、土地を売却する契約を結びました。契約後に別の買主からより高い価格の提示がありましたが、Kさんは、既存の契約を守り、断りました。

決済当日、司法書士が代金の授受を確認した上で所有権移転登記を申請し、買主は確実に所有権を取得しました。誠実な対応と決済時の登記が二重譲渡のリスクを防いだ例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の取引でも、二重譲渡の防止は決済当日の司法書士による、登記申請が基本です。さいたま地方法務局で登記が受理された日時が権利の優劣を決めます。不動産会社を通した、取引では、リスクは低くなります。

Checklist

二重譲渡のリスクのチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 売主が所有者であることを確認した
  • 1つの物件に1つの契約を結んだ
  • 複数の買主の申込みへの対応を整理した
  • 決済時の代金授受と登記を同時に確認した
  • 疑問があれば、専門家に相談した
FAQ

二重譲渡のリスクに関するよくある質問

Q二重譲渡とは?
同一の不動産を複数の買主に売却することです。
Qどちらが、所有権を得ますか?
先に所有権移転登記を受けた買主です。
Q売主の責任は?
後の買主に債務不履行責任(損害賠償)を負います。
Q防止する方法は?
決済時に代金の授受と登記を同時に行います。
Q契約後によい条件の買主が現れたら?
手付解除の期日内であれば、手付金の倍額で解除できます。それ以外は既存の契約を守ります。
Q不動産会社を通せば、安全ですか?
決済時に司法書士が登記を申請するため、リスクは低くなります。
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