契約の解除と違約金とは?

契約の解除と違約金とは、売買契約を結んだ後に当事者が契約を取りやめる場合の方法とその際の金銭負担についての取り決めです。手付解除、債務不履行による解除、合意解除、ローン特約による解除などがあり、違約金の額は売買代金の10〜20%程度とされることが一般的です。

この用語のポイント

  • 契約の解除には、手付解除・債務不履行解除・合意解除・特約による解除などの種類がある
  • 手付解除は期日内に手付金の放棄(買主)または、倍返し(売主)で解除する
  • 契約違反による解除では、違約金(売買代金の10〜20%程度が一般的)の支払いが、生じる場合がある
  • 宅建業者が売主の場合、違約金は売買代金の20%を超えて、定められない
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このページの目次

契約の解除とは

契約の解除とは、すでに成立した、売買契約を一方の意思表示、または、当事者の合意によって、取りやめることです。解除には、いくつかの種類があり、それぞれ、要件や金銭負担が異なります。売主として、売却を進める際には、どのような場合に解除が可能か、解除した場合の負担はどうなるかを、理解しておく必要があります。

解除の主な種類

  • 手付解除:買主は手付金を放棄、売主は倍額を償還して、契約を解除する(期日内に限る)
  • 債務不履行による解除:相手方が契約上の義務を果たさない場合に催告のうえ、解除する(違約金が発生する場合がある)
  • 合意解除:当事者の合意によって、契約を解除する(条件は話し合いで、決める)
  • ローン特約による解除:買主が融資を受けられなかった場合に契約を白紙に戻す
  • 契約不適合による解除:引き渡された物件に重大な不適合があり、契約の目的を達成できない場合
  • 危険負担による解除:引き渡し前に物件が滅失した場合に買主が解除する

それぞれの詳細は、手付金と手付解除、住宅ローン特約、危険負担の項目もご覧ください。

違約金とは

違約金とは、契約に違反した当事者が相手方に支払う、賠償金のことです。売買契約書に「違約金は売買代金の10%(または20%)とする」といった、定めを置くのが、一般的です。

不動産の売買契約では、違約金の額は売買代金の10〜20%程度に設定されることが多いです。宅建業者が売主の場合は宅建業法により、損害賠償額の予定と違約金の合計が売買代金の20%を、超えてはならない、とされています。

違約金は契約の違反によって、相手方が被った損害を補うためのものです。実際の損害が違約金を上回る場合は別途、損害賠償を請求できるかどうかは、契約書の定めによります。

債務不履行による解除

債務不履行とは、契約上の義務を果たさないことです。たとえば、買主が残代金を期日までに、支払わない、売主が物件を引き渡さない、といったケースです。

相手方が債務不履行に陥った場合はまず、一定の期間を定めて、履行を催告します。それでも、履行されない場合に契約を解除できます。解除した場合は違約金を請求できます。契約書に「催告なしに、解除できる」と定められている場合もあります。

合意解除の進め方

売主・買主の双方が納得して、契約を取りやめる場合は合意解除となります。契約の解除の条件(手付金の返還、違約金の有無、費用の負担など)を話し合いで、決め、書面(合意解除書)にまとめます。

合意解除は手付解除の期日を過ぎた後でも、可能です。ただし、一方的に解除を求めることはできません。相手方の損害を補う形で条件を調整することが多くあります。合意解除書には、解除の理由、手付金の取り扱い、費用の精算などを、明記しましょう。

解除する前に確認したいこと

  • 契約書の解除条項(手付解除の期日、違約金の額)
  • 解除の理由が契約上の正当な理由に当たるか
  • 解除によって、生じる金銭負担(手付金の放棄、違約金、損害賠償)
  • 解除の通知の方法(書面・内容証明郵便など)
  • 不動産会社の仲介手数料の取り扱い(解除の理由によって、異なる場合がある)

解除は相手方に大きな影響を与えます。安易に解除を申し出る前に不動産会社や弁護士に相談しましょう。

モデルケース:解除をめぐって、合意に至った例(イメージ)

Iさんは、土地を売却する契約を結びましたが、契約後に家族の事情で売却を取りやめたくなりました。手付解除の期日はすでに、過ぎており、一方的に解除すると、違約金(売買代金の10%)が発生する状況でした。

Iさんは、買主と話し合い、解除に合意してもらう代わりに、買主が被った、調査費用などの実費を負担しました。結果的に違約金より少ない負担で解除できました。誠実な話し合いが、解決につながった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の取引でも、契約の解除や違約金は契約書の定めに、従います。住宅ローンを利用する買主が多いため、ローン特約による解除が起こる場面も少なくありません。契約書の解除条項を事前に確認しておきましょう。

Checklist

契約の解除と違約金のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 手付解除の期日を確認した
  • 違約金の額(%)を確認した
  • ローン特約による解除の条件を確認した
  • 合意解除の場合の手続きを、確認した
  • 解除の通知方法を確認した
FAQ

契約の解除と違約金に関するよくある質問

Q契約を解除するには、どうすればよいですか?
手付解除の期日内であれば、手付解除ができます。期日後は合意解除か、債務不履行による解除になります。
Q違約金はいくらですか?
売買代金の10〜20%程度が一般的です。契約書で確認してください。
Q合意解除に買主が応じてくれません。
合意が得られない場合は契約の履行を求められる場合があります。不動産会社や弁護士に相談しましょう。
Q解除すると、仲介手数料はどうなりますか?
解除の理由によって、異なります。契約書や媒介契約書の内容を確認してください。
Q売主から一方的に解除できますか?
手付解除の期日内で倍額を償還すれば、可能です。期日後はできません。
Q解除通知はどう出しますか?
書面(内容証明郵便など)で出すのが、安全です。
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