狭小地のの特徴
狭小地は土地が小さいため、建物の1階の面積が限られ、3階建て・地下室・ビルトインガレージなどの、工夫で床面積を確保する、狭小住宅のプランがあります。建築費は割高になる、傾向がありますが、立地が良い場合は需要があります。
最低敷地面積(一定の面積未満の敷地では、建築できない、ルール)がある地域では、狭小地は再建築ができない、場合があります。さいたま市内でも、地区計画などで、定められている場合があるため、確認が重要です。
狭小地のの売却で課題になりやすいこと
- 最低敷地面積:条例・地区計画・建築協定で定められている場合がある
- 建築計画:建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制の影響
- 接道・道路:狭い道路に面し、セットバックでさらに、狭くなる場合がある
- 駐車スペース:確保が難しい
- 建築費:割高になる傾向
- 価格:坪単価は高くても、総額で買主が限られる
物件の状況によって、課題の内容・程度は異なります。事前に確認して、対処を検討しましょう。
狭小地のの売却のポイント
- 市の窓口で最低敷地面積・建築制限を確認する
- 建築プラン(狭小住宅・店舗併用)を作成して、買主に示す
- 隣地所有者に買い取りを、打診する(隣地は敷地が広がり、価値が高まる)
- 駅近・商業地の場合は事業者・投資家にアプローチする
- 価格を坪単価・総額の両面から検討する
- 買取での、売却も検討する
狭小地のの売却で確認したい、書類・情報
- 登記簿・公図・測量図(確定測量図)
- 都市計画図・地区計画の資料
- 道路の種別・幅員を確認する資料
- 建築確認済証・図面(建物がある場合)
- 固定資産税の納税通知書
- ローン・抵当権の情報
書類が揃っていなくても、相談できます。不動産会社にわかる範囲でお伝えください。
税金・費用の注意点
売却益が出た場合は譲渡所得税・住民税が課される。居住用の場合は3,000万円特別控除などの特例が使える場合がある(要件あり)。隣地へ売却する場合も通常の売却と同様の税務になる(親族への売却などは、特例の対象外)。詳しくは、税理士にご相談ください。
売却の進め方(共通の流れ)
- 不動産会社に査定を依頼する(複数社の比較がおすすめ)
- 登記簿・測量図・ローン残債・固定資産税の納税通知書などを、準備する
- 媒介契約を結び、販売活動を開始する(または、買取を依頼する)
- 内覧・価格交渉・売買契約
- 決済・引き渡し・確定申告(売却益が出た場合)
詳しくは、売却の流れ、売却にかかる費用の全体像の項目をご覧ください。
狭小地のの売却で買取と仲介を選ぶときの、考え方
狭小地の売却は物件の特性によって、買主が限られたり、売却に時間がかかったりする場合があります。仲介で市場価格に近い価格を目指す方法と不動産会社の買取で早く・手間なく・確実に売却する方法を比較して、売主の事情(期限・手取り・周囲への配慮)に合う方を選びましょう。
当社は調整区域・他社で断られた物件のご相談の実績があります。最短2日の買取・仲介手数料0円(買取)にも、対応しています。詳しくは、買取、さいたま市での買取と仲介の選び方の項目をご覧ください。
モデルケース:狭小地のの売却例(イメージ)
Sさんは、さいたま市内の小さな土地(約12坪)を相続しました。建築できる、規模が小さく、活用方法がありませんでした。
不動産会社に相談し、隣地の所有者に買い取りを、打診しました。隣地の所有者は敷地を広げられる、メリットがあり、納得できる価格で売却できました。隣地売却が有効だった例です。