さいたま市の用途地域と売却とは?

さいたま市の用途地域と売却とは、さいたま市内の土地・建物を売却する際にその土地がどの用途地域に指定されているかが、建築できる建物の種類・規模・価格に影響するため、売却前に確認することの、大切さをいいます。用途地域は都市計画法で定められた、13種類(住居系・商業系・工業系)の区分で建ぺい率・容積率・高さ制限・建築できる用途が異なります。

この用語のポイント

  • 用途地域は都市計画法で定められた13種類。建築できる建物の用途・規模が決まる
  • 建ぺい率・容積率・高さ制限・防火規制などが、地域ごとに、決まっている
  • 用途地域は買主の建築計画・融資・価格に影響する。重要事項説明でも、説明される
  • さいたま市の都市計画図・窓口で確認できる
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このページの目次

用途地域とは

用途地域は都市計画法に基づいて、都市の土地利用を計画的に行うために定められた、地域の区分です。住居系(7種類)・商業系(2種類)・工業系(3種類)・田園住居地域(1種類)の合計13種類があります。

  • 住居系:第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
  • 商業系:近隣商業地域・商業地域
  • 工業系:準工業地域・工業地域・工業専用地域
  • 田園住居地域

売却に与える影響

  • 建築できる建物の種類:住宅・店舗・事務所・工場・マンションなどの、可否が異なる
  • 建ぺい率・容積率:敷地に建てられる、建物の大きさが、決まる。価格に影響する
  • 高さ制限・日影規制:階数・日当たりに、影響する
  • 防火地域・準防火地域:建物の構造・費用に影響する
  • 地区計画・建築協定:さらに、細かい、ルールがある場合がある

買主は自分の建築計画が可能かを、確認するため、用途地域は重要な、判断材料です。

さいたま市での確認方法

  • さいたま市の都市計画図(窓口・ホームページ)で用途地域・建ぺい率・容積率を確認する
  • 都市計画課などの、窓口で確認する
  • 不動産会社に確認を依頼する
  • 地区計画・建築協定・風致地区などの、ルールもあわせて、確認する

詳しくは、用途地域、建ぺい率・容積率の項目をご覧ください。

売却時の説明

不動産の売買では、重要事項説明で都市計画法・建築基準法上の制限(用途地域・建ぺい率・容積率・高さ制限など)が買主に説明されます。売主も用途地域・既存不適格の有無などを、あらかじめ、把握して、おくと、スムーズです。

また、現在の建物が現行の建ぺい率・容積率を超えている(既存不適格建築物・違反建築物)場合は建て替え・融資に影響する場合があります。詳しくは、違反建築・既存不適格の項目をご覧ください。

エリア別の傾向

  • 大宮駅・浦和駅周辺など:商業地域・近隣商業地域が多く、容積率が高い。マンション・ビル・店舗の需要
  • 住宅地:第一種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域などが、多く、戸建て・低層マンションが中心
  • 郊外・幹線道路沿い:準工業地域・近隣商業地域などが、混在する場合がある
  • 市街化調整区域:用途地域が原則として、定められていない(建築制限が厳しい)

エリアごとの、特徴は一般的な傾向です。個別の物件は都市計画図で確認しましょう。

モデルケース:用途地域を確認して、売却した例(イメージ)

Ssさんは、幹線道路に面した、古い、住宅を売却する予定でした。不動産会社が用途地域・建ぺい率・容積率を確認したところ、近隣商業地域で店舗併用住宅・小規模な、店舗・事務所の需要も見込めることがわかりました。

広告で用途地域の特徴を伝えたところ、事業用の買主からも、問い合わせが、あり、住宅用だけでなく、幅広い、買主にアピールできました。用途地域を活かして、売却した例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内には、大宮・浦和の商業地域から低層住居専用地域の閑静な、住宅地までさまざまな、用途地域があります。売却前に用途地域を確認し、買主にわかりやすく、伝えましょう。当社でも、査定の際に確認して、ご案内します。

Checklist

さいたま市の用途地域と売却のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 用途地域を確認した
  • 建ぺい率・容積率を確認した
  • 地区計画・建築協定を確認した
  • 既存不適格・違反の有無を確認した
  • 広告・説明に反映した
FAQ

さいたま市の用途地域と売却に関するよくある質問

Q用途地域はどこで、確認できますか?
さいたま市の都市計画図・窓口で確認できます。
Q用途地域は何種類ですか?
13種類です。
Q売却価格に影響しますか?
建築できる、規模・用途に影響し、価格にも、影響します。
Q建ぺい率・容積率とは?
敷地に建てられる、建物の規模の制限です。
Q既存不適格とは?
建築時は適法だったが、法改正で現行基準に合わなくなった、建物です。
Q調整区域は?
用途地域は原則、定められていません。建築制限が厳しいです。
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