火災保険は売却後、どうなる
売却して、引き渡しが、完了すると、売主はその不動産の所有者では、なくなります。そのため、火災保険を継続する必要はなくなり、解約するのが、一般的です。保険契約は自動的には、解約されないため、自分で保険会社に手続きが、必要です。
火災保険の対象は建物と家財です。建物の保険は買主が新たに、加入するのが、一般的ですが、売主の契約を引き継ぐ(名義変更)ことは通常は行いません。
返戻金とは
- 保険期間の途中で解約すると、未経過期間分の保険料の一部が返戻される場合がある(短期率で計算されることが多い)
- 長期契約(5年・10年など)で一括払いの場合は返戻金が大きくなる傾向
- 年払い・月払いの場合は返戻金が少ない・ない場合がある
- 返戻金の額は保険会社・契約内容によって、異なる
返戻金は売却の手取りには、含まれませんが、実質的な、戻りのお金として、確認しておきましょう。
解約のタイミング
- 引き渡し日(決済日)の当日、または、直後に解約するのが、一般的
- 引き渡し日の前に解約すると、引き渡しまでの期間に事故があっても、補償されない
- 引き渡し後に解約を忘れると、保険料を余計に支払い続けることになる
- 解約日は保険会社に連絡して、確認する(引き渡し日を指定できる)
売買契約書に引き渡し前の滅失・毀損(火災など)のリスクの負担(危険負担)の取り決めが、あります。詳しくは、契約不適合責任の項目をご覧ください。
解約手続きの流れ
- 保険証券・契約内容を確認する(保険会社・代理店・期間・保険料)
- 売却の決済日が決まったら、保険会社・代理店に連絡する
- 解約日を引き渡し日に設定して、手続きする
- 必要書類(解約請求書など)を提出する
- 返戻金を受け取る(後日、振り込まれる)
住宅ローンを利用している場合は保険に質権が設定されている場合があります。完済により、質権の解除が必要になる場合があります。
買主に引き継ぐ場合
原則として、売主の火災保険は買主に引き継ぎません。買主は新しく、保険に加入します。ただし、マンションの場合は管理組合が加入する、共用部分の保険は買主がそのまま、引き継ぎます(専有部分の保険は個人の契約)。
売主は自分の家財保険・専有部分の保険を解約します。
モデルケース:解約を忘れずに、返戻金を受け取った例(イメージ)
Yさんは、10年契約の火災保険に加入しており、5年が経過した時点で自宅を売却しました。決済日の1週間前に保険会社に連絡し、引き渡し日を解約日に設定しました。
解約後、未経過期間の保険料の一部が返戻されました。解約を忘れると、保険料が無駄になるため、売却が決まった時点で手続きを、確認した例です。