不動産取得税とは
不動産取得税は土地や建物を購入、贈与、建築などで、取得したときに取得した人に課される、都道府県税です。売買の場合は買主が納税者です。売主が負担する税金ではありません。
税額は固定資産税評価額に税率を乗じて、計算します。標準税率は4%ですが、土地と住宅(建物)については、令和9年(2027年)3月31日までの取得に対し、3%の特例税率が適用されています。
税額の軽減措置
- 土地:宅地の評価額が2分の1に軽減される特例がある(要件あり)
- 住宅:新築・中古の住宅に控除額が設けられている(築年数や床面積などの要件あり)
- 税率:住宅と土地は特例により、3%
中古住宅の場合、築年数に応じた、控除額があります。控除額が大きく、結果として、税額がゼロになる場合もあります。
納付の時期
不動産取得税は不動産を取得してから、数か月〜1年程度後に都道府県から納税通知書が届きます。登記が完了して、不動産の取得が確認されたあとに課税されるためです。このため、購入直後に納める必要はありません。
買主にとっては、購入後しばらくして、突然、納税通知書が届くため、資金計画に織り込んでおく必要があります。売主として、買主から「不動産取得税の見込み」について、質問されることもあります。
売主との関係
売主が不動産取得税を負担することはありません。ただし、売主がその不動産を相続や贈与で取得した場合は取得時に不動産取得税が課されている場合があります。相続による取得には、不動産取得税は課されませんが、贈与や遺言による取得(相続人以外への遺贈)の場合は課税される場合があります。
また、取得費の計算で売主が取得時に支払った不動産取得税は取得費に含められます。購入時の領収書は保管しておきましょう。詳しくは、取得費の項目をご覧ください。
買主への説明のポイント
売却の際に買主から不動産取得税について、質問されることがあります。売主は「納税通知書が後から届く税金で住宅用の軽減措置があること」などを、一般的な内容として、説明できます。ただし、具体的な税額の見込みは、買主の状況によって異なるため、「県税事務所に確認してください」と案内するのが、適切です。
不動産会社が重要事項説明の際に税金の概要について、説明することもあります。税額の最終的な判断は都道府県の県税事務所に確認する必要があります。
モデルケース:中古住宅の不動産取得税(イメージ)
土地の固定資産税評価額が1,500万円、築20年の建物が500万円の物件を購入したとします。土地は評価額の2分の1(750万円)に3%を乗じて、約22.5万円になります。建物は築年数に応じた、控除が適用されるため、税額がゼロになる場合もあります。
この例のように、軽減措置によって、税額は標準税率で計算した場合より大幅に小さくなります。実際の税額は物件の条件で異なります。
売主として、知っておくと役立つ、買主の資金計画との関係
買主は不動産を購入する際、売買代金のほかに登記費用、仲介手数料、火災保険料、不動産取得税などさまざまな諸費用を見込む必要があります。不動産取得税は購入後に納税通知書が届くため、見落としがちな費用のひとつです。
売主としては、買主の資金計画を直接、管理する立場には、ありません。しかし、売却の価格交渉や条件の調整の場面で買主が諸費用の負担を気にしていることがあります。その場合は一般的な内容(軽減措置があること、納税の時期が遅いことなど)を不動産会社を通じて、伝えると、買主の安心につながります。
買主がローンを利用する場合は諸費用も含めて、融資を受けられるかが、成約に影響します。買主の事情を理解したうえで、柔軟に交渉することがスムーズな成約の鍵です。