よくある誤解
- 「不動産の契約は後からいつでも、クーリングオフできる」
- 「個人が自宅を売却した場合にも、クーリングオフが使える」
- 「不動産会社に買取で売却した後もクーリングオフできる」
- 「契約書にサインしても、8日以内なら、必ず、解除できる」
- 「事務所での契約でも、クーリングオフできる」
いずれも、誤解です。クーリングオフは限られた場合にのみ、適用されます。詳しくは、クーリングオフの項目をご覧ください。
売主(個人)の立場での注意
- 個人が売主の場合、買主に対して、クーリングオフは適用されない
- 買主がクーリングオフを主張してきても、法的な根拠はない(ただし、買主が誤解している場合がある)
- 契約の前に手付解除・ローン特約・違約金の条件を買主にしっかり、説明しておく
- 不動産会社が買主として、買い取る場合も売主(個人)にクーリングオフは適用されない
売却後に「やっぱり、やめたい」と思っても、クーリングオフは使えない点に注意が必要です。
適用される場合
- 売主:宅建業者(不動産会社)
- 買主:宅建業者でない、個人・法人
- 契約の場所:売主の事務所・案内所(専任の宅建士がいる場所)以外(喫茶店・自宅・勤務先・ホテルなど)
- 手続き:クーリングオフの告知を書面で受けた日から8日以内に書面で通知する
- 例外:引き渡しを、受け、かつ、代金の全部を支払った場合はできない
新築分譲住宅や不動産会社が売主の中古住宅を購入する場合に適用される可能性があります。
売却(買取)の場合
売主が個人で不動産会社に買取で売却する場合は売主(個人)が不動産会社に売る側です。クーリングオフは売主が宅建業者の場合の買主保護の制度であり、このケースには、適用されません。
買取契約を結んだ後に売却をやめたくなった場合は契約書の手付解除・違約金の条項に従います。契約前に条件を十分に確認しましょう。詳しくは、手付金と手付解除の項目をご覧ください。
売却後に考えが、変わったら
- 手付解除の期日内であれば、手付金の倍額を支払って、解除できる(売主から)
- 期日後は合意解除・違約金を伴う解除の問題になる
- 契約不適合責任・詐欺・錯誤などの、法的な理由がある場合は別の手段があり得る
- 弁護士に相談して、状況に応じた、対応を検討する
契約前に十分に検討し、納得してから、契約することが最も重要です。
契約前に確認すること
- 解除の条件(手付解除の期日・違約金の額)
- ローン特約の有無(買主が融資を利用する場合)
- 契約不適合責任の範囲・期間
- 売却後の手取り・税金
- 引き渡しの時期・条件
詳しくは、売買契約前の最終確認事項の項目をご覧ください。
モデルケース:誤解して、トラブルになった例(イメージ)
Rさんは、不動産会社に自宅を買取で売却する契約を結びました。後日、家族に反対され、「クーリングオフで解除できるはず」と不動産会社に連絡しました。しかし、買取契約はクーリングオフの対象外でした。
契約書には、手付解除の期日が定められていましたが、すでに、過ぎており、違約金の問題になりました。契約前に解除の条件を確認していなかったことが原因です。クーリングオフの誤解がトラブルになった例です。