クーリングオフの適用範囲の誤解とは?

クーリングオフの適用範囲の誤解とは、不動産の売買でクーリングオフ(契約の無条件解除)がどのような場合に適用されるのかを、誤解して、トラブルになることです。クーリングオフは売主が宅建業者で買主が個人の場合に事務所など以外の場所で契約したときに限って、適用されます。個人間の売買や不動産会社への売却(買取)には、適用されません。

この用語のポイント

  • 適用されるのは、売主が宅建業者・買主が宅建業者でない個人・事務所等以外の場所での契約
  • 個人間の売買や不動産会社への売却(買取)には、適用されない
  • 書面で告知を受けた日から8日以内に書面で通知する。引き渡し・代金全額の支払いが、済めば、できない
  • 契約前に手付解除・ローン特約など他の解除の仕組みを、確認する
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このページの目次

よくある誤解

  • 「不動産の契約は後からいつでも、クーリングオフできる」
  • 「個人が自宅を売却した場合にも、クーリングオフが使える」
  • 「不動産会社に買取で売却した後もクーリングオフできる」
  • 「契約書にサインしても、8日以内なら、必ず、解除できる」
  • 「事務所での契約でも、クーリングオフできる」

いずれも、誤解です。クーリングオフは限られた場合にのみ、適用されます。詳しくは、クーリングオフの項目をご覧ください。

売主(個人)の立場での注意

  • 個人が売主の場合、買主に対して、クーリングオフは適用されない
  • 買主がクーリングオフを主張してきても、法的な根拠はない(ただし、買主が誤解している場合がある)
  • 契約の前に手付解除・ローン特約・違約金の条件を買主にしっかり、説明しておく
  • 不動産会社が買主として、買い取る場合も売主(個人)にクーリングオフは適用されない

売却後に「やっぱり、やめたい」と思っても、クーリングオフは使えない点に注意が必要です。

適用される場合

  • 売主:宅建業者(不動産会社)
  • 買主:宅建業者でない、個人・法人
  • 契約の場所:売主の事務所・案内所(専任の宅建士がいる場所)以外(喫茶店・自宅・勤務先・ホテルなど)
  • 手続き:クーリングオフの告知を書面で受けた日から8日以内に書面で通知する
  • 例外:引き渡しを、受け、かつ、代金の全部を支払った場合はできない

新築分譲住宅や不動産会社が売主の中古住宅を購入する場合に適用される可能性があります。

売却(買取)の場合

売主が個人で不動産会社に買取で売却する場合は売主(個人)が不動産会社に売る側です。クーリングオフは売主が宅建業者の場合の買主保護の制度であり、このケースには、適用されません。

買取契約を結んだ後に売却をやめたくなった場合は契約書の手付解除・違約金の条項に従います。契約前に条件を十分に確認しましょう。詳しくは、手付金と手付解除の項目をご覧ください。

売却後に考えが、変わったら

  • 手付解除の期日内であれば、手付金の倍額を支払って、解除できる(売主から)
  • 期日後は合意解除・違約金を伴う解除の問題になる
  • 契約不適合責任・詐欺・錯誤などの、法的な理由がある場合は別の手段があり得る
  • 弁護士に相談して、状況に応じた、対応を検討する

契約前に十分に検討し、納得してから、契約することが最も重要です。

契約前に確認すること

  • 解除の条件(手付解除の期日・違約金の額)
  • ローン特約の有無(買主が融資を利用する場合)
  • 契約不適合責任の範囲・期間
  • 売却後の手取り・税金
  • 引き渡しの時期・条件

詳しくは、売買契約前の最終確認事項の項目をご覧ください。

モデルケース:誤解して、トラブルになった例(イメージ)

Rさんは、不動産会社に自宅を買取で売却する契約を結びました。後日、家族に反対され、「クーリングオフで解除できるはず」と不動産会社に連絡しました。しかし、買取契約はクーリングオフの対象外でした。

契約書には、手付解除の期日が定められていましたが、すでに、過ぎており、違約金の問題になりました。契約前に解除の条件を確認していなかったことが原因です。クーリングオフの誤解がトラブルになった例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の取引でも、クーリングオフは売主が宅建業者の場合に限られます。買取で不動産会社に売却する場合は適用されません。売却を決める前に家族とよく、話し合い、契約書の解除条件を確認しましょう。

Checklist

クーリングオフの適用範囲の誤解のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • クーリングオフの適用条件を理解した
  • 個人間・買取は適用外であることを確認した
  • 手付解除の期日・違約金を確認した
  • 家族と売却の意思を確認した
  • 契約前に十分に検討した
FAQ

クーリングオフの適用範囲の誤解に関するよくある質問

Qクーリングオフはいつでも、使えますか?
いいえ。売主が宅建業者で一定の条件を満たす場合に限られます。
Q個人間の売買は?
適用されません。
Q買取で売却した後は?
クーリングオフは使えません。契約書の解除条項に従います。
Q事務所での契約は?
適用されません。
Q契約後にやめたい場合は?
手付解除・合意解除などの、方法があります。契約書を確認しましょう。
Q契約前に確認すべきことは?
解除の条件・違約金・ローン特約・契約不適合責任などです。
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