媒介契約の締結とは
媒介契約の締結とは、売主が不動産会社に売却活動を正式に依頼するための、契約手続きです。契約が成立すると、不動産会社は広告・レインズ登録・内覧対応などの、売却活動を開始します。
宅地建物取引業法では、不動産会社が媒介契約を結んだときは遅滞なく、書面を交付する義務があります。契約の内容は書面で確認し、署名・押印して、契約を結びます。
契約前に決めること
- 契約の種類(一般・専任・専属専任)
- 売り出し価格(査定を踏まえて、相談して決める)
- 契約の有効期間(専任・専属専任は3か月以内)
- 報告の頻度と方法(専任:2週間に1回以上・専属専任:1週間に1回以上)
- 広告の方法・範囲(近所に知られたくない場合は事前に相談する)
- 仲介手数料の額と支払時期
詳しくは、媒介契約の項目をご覧ください。
契約書の確認ポイント
- 仲介手数料が法律の上限を超えていないか
- 有効期間と更新の条件(自動更新は不可)
- レインズへの、登録の時期(専任7日・専属専任5日以内)
- 売主への報告義務の内容
- 契約の解除条件(解約した場合の違約金・広告費の請求)
- 他社を通じて、契約した場合の取り扱い
- 自分で買主を見つけた場合の取り扱い
不明な点は契約前に質問して、解消しましょう。納得できないまま、契約する必要はありません。
売却活動の計画の確認
契約を結ぶ前に不動産会社の売却活動の計画を確認しましょう。次のような点を聞きます。
- 広告の媒体(ポータルサイト・自社サイト・チラシなど)
- 内覧の対応方法(日程調整・立ち会い)
- 反響の報告方法
- 売れない場合の価格見直しの基準・時期
- 買取に切り替える場合の条件
計画が具体的な会社は売却活動をきちんと、行う可能性が高いと、考えられます。
契約後の売主の役割
契約後、売主は次のような対応を行います。
- 内覧への対応(日程調整・立ち会い・清掃)
- 不動産会社からの報告の確認
- 価格や条件についての、判断(指値への返答・価格見直し)
- 必要書類の準備(売買契約・決済に備えて)
- 物件状況報告書・付帯設備表の作成
不動産会社に任せきりに、せず、報告を確認し、必要な判断を適切に行うことが大切です。
契約期間中・終了後の対応
契約期間中に売却が決まらない場合は期間満了の前に不動産会社と相談し、更新するのか、会社を変更するのか、買取に切り替えるのかを、決めます。専任・専属専任の場合は3か月ごとに、契約を見直す機会があります。
契約期間中に解約する場合は契約書に定められた条件に従います。感情的にならず、書面で手続きを、進めましょう。詳しくは、媒介契約の更新と乗り換えの項目もご覧ください。
モデルケース:契約前に確認して、納得して、締結した例(イメージ)
Vさんは、専任媒介契約を結ぶ前に不動産会社に「報告の頻度」「広告の範囲」「売れない場合の対応」を質問しました。担当者は具体的に答え、計画書も提示しました。
Vさんは、納得して、契約を結び、定期的な報告を受けながら、売却活動を進めました。契約前の確認が安心感と信頼関係につながった例です。