相続と売却の流れ
- 相続の開始(被相続人の死亡)
- 遺言書の確認・相続人の確定・相続財産の調査
- 遺産分割協議(相続人全員で不動産の扱いを、決める)
- 相続登記(名義変更)
- 売却活動(査定・媒介契約・販売)
- 売買契約・引き渡し
- 相続税の申告・納付(期限:10か月以内)・譲渡所得の確定申告(翌年)
売却には、遺産分割協議・相続登記が前提です。詳しくは、遺産分割協議、相続登記の項目をご覧ください。
主な期限
- 相続税の申告・納付:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
- 相続登記:相続で不動産の取得を知った日から3年以内(2024年4月から義務化)
- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却
- 空き家の3,000万円特別控除:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までなど(要件・期間あり)
- 遺産分割協議:期限はないが、長引くと、相続税の特例・登記の期限に影響する
期限は制度によって、起算日が異なります。個別に確認しましょう。
売却を急ぐべきケース
- 相続税の納税資金を不動産の売却で確保したい場合(期限が10か月)
- 取得費加算の特例・空き家の特例の期限が近い場合
- 管理が困難な、空き家(遠方・老朽化)で維持費・リスクが大きい場合
- 相続人が複数で共有状態が長引くリスクがある場合
詳しくは、相続した不動産の売却、空き家の3,000万円特別控除の項目をご覧ください。
売却を急がなくてよいケース
- 遺産分割がまとまっていない場合(無理に進めず、まず、話し合いを、整える)
- 利用・賃貸などの、活用を検討する場合
- 相続人の思い入れ・事情が強く、時間が必要な場合
- 期限に余裕がある場合
ただし、放置すると、固定資産税・管理の負担・老朽化・近隣への影響が続きます。方針を早めに、決めましょう。
相続人が複数の場合
相続人が複数いる場合は相続人全員の合意が売却の前提です。遺産分割協議がまとまらないと、売却できません。また、相続登記の期限・特例の期限があるため、協議の遅れが、不利益につながる場合があります。
意見が分かれる場合は客観的な、査定額・売却後の手取りの資料を示して、話し合うことが有効です。詳しくは、相続による共有の項目をご覧ください。
モデルケース:期限を整理して、売却した例(イメージ)
Iiさんは、親から実家を相続しました。相続人は兄弟3人で遺産分割協議に時間がかかりました。税理士に相談し、相続税の申告期限・取得費加算の期限を整理しました。
不動産会社の査定額を基に売却して、代金を分けることに合意し、期限内に売却できました。期限と手続きを、整理して、進めた例です。