底地のの特徴
底地は借地人が建物を所有しているため、地主は土地を自由に使えない、権利です。地代収入がありますが、更新・建て替えの、承諾料・名義書換料などの、収入があるものの、地代の水準が低いなどで、収益性が限られる場合があります。
底地の評価は更地の価格より低く、評価され、借地権割合に応じて、評価される場合があります。借地人と底地を同時に売却できると、更地として、売却でき、価値が高まる可能性があります。
底地のの売却で課題になりやすいこと
- 買主が限られる:底地は自由に使えず、買い手が限られる
- 借地人との、関係:地代の滞納・値上げ・更新・建て替えの、承諾のトラブル
- 借地契約の内容:種類・期間・地代・特約
- 借地人が行方不明・相続が未了の場合の対応
- 境界・測量:借地の範囲・面積の確定
- 税金:相続税の評価・譲渡所得の計算
物件の状況によって、課題の内容・程度は異なります。事前に確認して、対処を検討しましょう。
底地のの売却のポイント
- 借地人に底地の買い取りを、打診する(最もスムーズ)
- 借地権と底地を同時に売却する(借地人と協力して、第三者に売却)
- 底地を専門に買い取る、業者・投資家に相談する
- 借地契約書・地代の状況・過去のトラブルの有無を整理する
- 借地人と等価交換・土地の一部の買い取りなどを、検討する
- 弁護士・税理士・不動産会社に相談する
底地のの売却で確認したい、書類・情報
- 借地契約書・地代の領収書・更新の書類
- 底地の登記簿・測量図・公図
- 借地人の情報(氏名・連絡先・建物の登記)
- 固定資産税の納税通知書
- 過去の承諾・交渉の記録
- 相続の場合:遺産分割協議書・相続登記の書類
書類が揃っていなくても、相談できます。不動産会社にわかる範囲でお伝えください。
税金・費用の注意点
底地の売却益は譲渡所得として、課税される。底地は居住用の特例は使えない。相続した、底地は取得費加算の特例の対象になる場合がある。相続税の評価は路線価・借地権割合を用いて、計算される。税務は複雑です。詳しくは、税理士にご相談ください。
売却の進め方(共通の流れ)
- 不動産会社に査定を依頼する(複数社の比較がおすすめ)
- 登記簿・測量図・ローン残債・固定資産税の納税通知書などを、準備する
- 媒介契約を結び、販売活動を開始する(または、買取を依頼する)
- 内覧・価格交渉・売買契約
- 決済・引き渡し・確定申告(売却益が出た場合)
詳しくは、売却の流れ、売却にかかる費用の全体像の項目をご覧ください。
底地のの売却で買取と仲介を選ぶときの、考え方
底地の売却は物件の特性によって、買主が限られたり、売却に時間がかかったりする場合があります。仲介で市場価格に近い価格を目指す方法と不動産会社の買取で早く・手間なく・確実に売却する方法を比較して、売主の事情(期限・手取り・周囲への配慮)に合う方を選びましょう。
当社は調整区域・他社で断られた物件のご相談の実績があります。最短2日の買取・仲介手数料0円(買取)にも、対応しています。詳しくは、買取、さいたま市での買取と仲介の選び方の項目をご覧ください。
モデルケース:底地のの売却例(イメージ)
Iさんは、相続した、底地(借地人が2名)を売却したいと、考えていました。地代は少額で管理の手間が負担でした。
不動産会社・弁護士に相談し、借地人に底地の買い取りを、打診しました。1名は買い取りに、応じ、もう1名は第三者へ同時売却を検討しました。借地人との、交渉が重要だった例です。