隣地への売却とは?

隣地への売却とは、売却する土地を隣接する土地の所有者に売却する方法です。隣地所有者にとっては、土地を広げられる、接道を確保できる、建築計画の自由度が上がるなどの、メリットがあり、一般の買主より高い価格で売却できる場合があります。再建築不可・旗竿地・狭小地などの売却で有力な選択肢です。

この用語のポイント

  • 隣地所有者は一体利用による、価値向上が見込めるため、高く、買ってくれる場合がある
  • 再建築不可・無道路地・旗竿地・狭小地・不整形地などで、とくに有効
  • 売却の方法は直接交渉・不動産会社を通した提案など。価格の根拠(査定)を用意する
  • 売却後の境界・分筆・登記などの、手続きが必要になる場合がある
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このページの目次

隣地への売却とは

隣地への売却とは、売却したい土地を隣接する土地の所有者に購入してもらう方法です。一般の買主を探すのではなく、隣地所有者という、特定の相手に売却します。

隣地所有者にとって、売却される土地は自分の土地と一体で利用できる、貴重な土地です。このため、一般の買主より高い価格を提示してくれる場合があります。

隣地所有者にとってのメリット

  • 敷地が広がり、建築計画の自由度が上がる(建ぺい率・容積率の緩和効果)
  • 接道義務を満たせる(再建築不可の隣地を取得して、解消)
  • 駐車場・庭・増築スペースとして、活用できる
  • 境界の問題が解消し、隣地とのトラブルが減る
  • 不整形な土地が整形地になり、価値が上がる

これらの、メリットが大きいほど、隣地所有者は高い価格でも、購入する動機があります。

向いている物件

  • 再建築不可の土地(隣地と一体で接道を確保できる場合)
  • 旗竿地・無道路地(通路部分を隣地が取得して、整形になる場合)
  • 狭小地・不整形地(隣地と合わせると、使いやすくなる場合)
  • 古い家のある、売れにくい土地
  • 調整区域などの、買主が限られる土地(隣地の農家などが、取得できる場合)

詳しくは、再建築不可物件の売却、旗竿地の売却の項目もご覧ください。

売却の進め方

  1. 査定を受けて、土地の価格(目安)を把握する
  2. 隣地所有者の購入意向を確認する(直接・不動産会社を通して)
  3. 価格・条件を交渉する
  4. 売買契約を結ぶ(測量・境界確認・分筆の要否を確認)
  5. 決済・登記(所有権移転・合筆登記など)

隣地所有者に直接、打診するか、不動産会社を通すかは、関係性や状況によります。第三者を介する方がスムーズな場合もあります。

注意点

  • 価格の根拠(査定書・鑑定評価)を用意し、適正な価格で取引する(低額すぎると、贈与とみなされる場合がある)
  • 隣地所有者との、関係を良好に保つ
  • 売却後の境界・分筆・合筆の手続きを、確認する
  • 隣地所有者が購入を断った場合の次の策(買取など)を考えておく
  • 住宅ローンを利用しない、現金購入が多い(資金力の確認)

詳しくは、贈与税と不動産売却の項目もご覧ください。

一般の売却と並行する場合

隣地への売却を打診しながら、並行して、一般の買主も探す方法もあります。ただし、隣地所有者に「他の買主にも、声をかけている」ことを伝えるかどうかは、状況によります。信頼関係を損なわないよう、慎重に進めましょう。

隣地所有者が購入を断った場合でも、将来、購入する可能性がある場合は関係を保っておきましょう。

モデルケース:隣地への売却で高く売れた例(イメージ)

Nさんは、再建築不可の古い家付きの土地を持っていました。一般の買主には、売りにくい土地でしたが、隣地の所有者が「自分の土地と一体で使えれば、建て替えができる」と購入を希望しました。

不動産会社が間に入り、査定書を根拠に価格を交渉しました。結果、一般の買取価格より約3割高い、価格で売却できました。隣地所有者にとっての、価値を見極めることが鍵になる例です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の古い住宅地には、旗竿地・再建築不可・狭小地が多く見られます。こうした土地の売却では、隣地への売却が有力な選択肢になります。隣地所有者の登記簿情報はさいたま地方法務局で取得できます。まずは、不動産会社にご相談ください。

Checklist

隣地への売却のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 売却土地の特性(再建築不可・旗竿地など)を整理した
  • 隣地所有者を確認した
  • 価格の根拠(査定)を用意した
  • 隣地所有者の意向を打診した
  • 断られた場合の次の策を考えた
FAQ

隣地への売却に関するよくある質問

Q隣地への売却は高く売れますか?
隣地所有者にとって、価値が高い場合は一般の買主より高く売れる可能性があります。
Q隣地所有者に直接、打診しても、よいですか?
可能ですが、不動産会社を通すと、スムーズな場合があります。
Qどんな土地に向いていますか?
再建築不可・旗竿地・狭小地・不整形地など一般の買主が付きにくい土地です。
Q価格はどう決めますか?
査定や鑑定評価を根拠に双方で交渉して決めます。
Q税金の注意点は?
低額すぎる売却は贈与とみなされる場合があります。価格の根拠を残しておきましょう。
Q売却後の手続きは?
所有権移転登記や必要に応じて、分筆・合筆登記などを、行います。
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