反社会的勢力排除条項とは?

反社会的勢力排除条項とは、売買契約書に盛り込まれる、暴力団などの反社会的勢力との、取引を排除するための条項です。売主・買主が反社会的勢力でないことを表明・保証し、違反した場合は契約を解除できると定められています。

この用語のポイント

  • 売主・買主が反社会的勢力でないことを表明・保証する条項
  • 違反した場合は相手方が催告なしに、契約を解除できる
  • 解除した場合の違約金や損害賠償について、定める
  • 全国の自治体で暴力団排除条例が整備され、不動産取引にも、影響している
Index

このページの目次

反社会的勢力排除条項とは

反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項、暴排条項)とは、売買契約書に盛り込まれる、条項で契約の当事者が暴力団・暴力団員・暴力団関係者などの、反社会的勢力でないことを表明し、保証するものです。また、契約の履行にあたって、暴力的な要求や不当な要求をしないことも約束します。

違反した場合は相手方は何らの催告をすることなく、契約を解除でき、損害賠償を請求できる、と定められます。

条項が導入された背景

不動産取引は金額が大きく、反社会的勢力が資金源や拠点の確保のために利用することが問題となってきました。これを、受けて、全国の都道府県で暴力団排除条例が整備され、事業者には、契約書に暴力団排除条項を盛り込む努力義務が課されるようになりました。

国土交通省も不動産業界に対して、反社会的勢力との、関係遮断を求めており、現在では、ほぼ、すべての、不動産売買契約書にこの条項が含まれています。

条項の主な内容

  • 表明・保証:自分が反社会的勢力でないこと、役員などが、反社会的勢力でないことを表明する
  • 禁止行為:暴力的な要求、不当な要求、脅迫的な言動、信用毀損・業務妨害などを、行わない
  • 契約の解除:相手方が条項に違反した場合、催告なしに、契約を解除できる
  • 損害賠償・違約金:解除した場合の違約金や損害賠償の取り扱い
  • 物件の使用制限:引き渡し後に物件を反社会的勢力の事務所などに、使用しない

最後の「物件の使用制限」は売主が買主による、物件の悪用を防ぐための、条項です。

売主・買主の責任

売主は自分が反社会的勢力でないことを表明します。また、買主が反社会的勢力であることが判明した場合は契約を解除できます。これにより、取引の安全が確保されます。

買主が法人の場合は法人の役員なども、対象となります。不動産会社は契約前に買主の情報を確認し、反社会的勢力との関係がないかを、チェックする体制を整えています。

契約書の確認ポイント

売買契約書に反社会的勢力排除条項が含まれているかを、確認しましょう。とくに、次の点に注意します。

  • 表明・保証の対象(個人・法人・役員など)
  • 解除の条件(催告の要否)
  • 解除した場合の違約金の額と手付金の取り扱い
  • 引き渡し後の物件の使用制限

条項の内容がわかりにくい場合は不動産会社に確認しましょう。

売主が気をつけること

  • 自分が条項に違反しないことを確認する(通常は問題ない)
  • 買主に不審な点(身元が不明瞭、契約を急かす、現金取引を求めるなど)がある場合は不動産会社に相談する
  • 契約後に反社会的勢力の関与が判明した場合は条項にもとづいて、契約を解除できる
  • 解除には、証拠が必要になる場合があるため、不動産会社や弁護士に相談する

不動産会社は契約前に買主の確認を行うのが、通常です。

モデルケース:条項が役立った例(イメージ)

Hさんは、土地を売却する契約を結びましたが、契約後に不動産会社から「買主が反社会的勢力と関係している疑いが、ある」と連絡を受けました。契約書には、反社会的勢力排除条項があったため、Hさんは、条項にもとづいて、契約を解除しました。

条項がなければ、解除が困難でトラブルが長引いた可能性があります。条項は取引の安全を守る、重要な仕組みです。

条項の具体的な文例と読み方のコツ

反社会的勢力排除条項の文例はおおむね、次のような、構成です。「売主及び買主は相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋などの、反社会的勢力に該当しないこと、また、将来にわたって、該当しないことを確約する」という表明・保証に続き、「相手方がこの確約に反する、ことが判明した場合は何らの催告を要せず、契約を解除できる」という、解除の規定が置かれます。

読み方のコツは「誰が」「何を」「いつまで」確約するのかを、確認することです。法人の場合は役員や実質的な支配者も対象になる点、また、契約時だけでなく、将来にわたる確約である点を押さえておくと、条項の意味が理解しやすくなります。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の取引でも、反社会的勢力排除条項は契約書に含まれます。埼玉県にも、暴力団排除条例があり、事業者の責務が定められています。売買契約書は不動産会社が作成するため、条項の有無は通常、問題にならない場合が多いですが、念のため、確認しましょう。

Checklist

反社会的勢力排除条項のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 契約書に反社会的勢力排除条項があることを確認した
  • 表明・保証の内容を確認した
  • 解除の条件を確認した
  • 違約金の取り扱いを、確認した
  • 不動産会社に買主の確認状況を聞いた
FAQ

反社会的勢力排除条項に関するよくある質問

Q反社会的勢力排除条項はすべての契約書にありますか?
現在では、ほぼ、すべての不動産売買契約書に含まれています。
Q条項に違反したら、どうなりますか?
相手方は催告なしに、契約を解除でき、損害賠償を請求できます。
Q買主が反社会的勢力だと、後からわかったら?
条項にもとづいて、契約を解除できます。弁護士に相談しましょう。
Q売主も表明・保証が必要ですか?
はい。売主も自分が反社会的勢力でないことを表明します。
Q条項は手付金に影響しますか?
解除の場合の手付金の扱いは、契約書で定められます。
Q確認はどのように、行いますか?
不動産会社が買主の身元確認などを、行います。
Related

関連する大辞典の項目

あわせて理解しておきたい、関連項目です。

  • 売買契約書:売買契約書とは、不動産の売主と買主が売買の条件(代金、引き渡し時期、手付金、特約など)を取り決め、合意内容を書面にまとめた、契約の書類です。後のトラブルを防…
  • 契約の解除と違約金:契約の解除と違約金とは、売買契約を結んだ後に当事者が契約を取りやめる場合の方法とその際の金銭負担についての取り決めです。手付解除、債務不履行による解除、合意…
  • 悪質な業者・トラブルの見分け方:悪質な業者・トラブルの見分け方とは、不動産売却で不利益を被らないために悪質な不動産会社や不当な勧誘・契約の特徴を見極める方法のことです。免許の有無・査定の根…
  • 宅地建物取引業免許:宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業法にもとづき、不動産の売買・仲介などを、業として行うために必要な免許です。国土交通大臣または、都道府県知事から交付を受…
  • 重要事項説明書:重要事項説明書とは、不動産の売買契約を結ぶ前に宅地建物取引士が買主に対して、物件や取引条件に関する重要な事項を説明するための書面です。宅地建物取引業法で説明…
  • 手付金と手付解除:手付金と手付解除とは、売買契約の際に買主が支払う手付金を使って、一定の期日までに、契約を解除できる、解約手付の仕組みのことです。買主は手付金を放棄し、売主は…
  • 契約不適合責任:契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した不動産が契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任です。2020年4月の民法改正で従来の「瑕疵担保責任」に代わって…
  • (旧)瑕疵担保責任:(旧)瑕疵担保責任とは、2020年4月の民法改正前に売主が負っていた責任で売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に売主が買主に対して負う責任です。現在…
Read More

あわせて読む

この用語に関連する、当サイトのページです。

反社会的勢力排除条項に関するご相談も承ります

さいたま市で不動産の売却をお考えの方へ。査定・ご相談は無料、秘密厳守です。お電話またはメールでお気軽にお問合せください。

電話で相談 メール相談