残置物とは
残置物とは、売却する不動産内に残されている、売主の所有物のことです。家具・家電・食器・衣類・布団・書類・庭木・物置などが、含まれます。売買契約では、残置物を撤去して、引き渡すのが、基本です。
撤去されないまま、引き渡すと、買主との、トラブルになる可能性があります。契約書に残置物の扱い(撤去・残置の可否・処分費用の負担)を明記しましょう。
処分の方法
- 自分で片付ける:費用は抑えられるが、時間と労力がかかる。粗大ごみは、自治体のルールに従って、処分する
- 不用品回収業者:一括で回収。費用は量による。許可・信頼性を確認する
- 遺品整理業者:実家・遺品の整理に対応。仕分け・供養などの、サービスもある
- 買取・リサイクル:状態の良い家具・家電は買い取ってもらえる場合がある
家電は家電リサイクル法の対象品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機など)があり、処分にルールがあります。
費用の目安と抑えるコツ
- 費用は物の量・部屋数・搬出の難易度(階段・エレベーターの有無)・特殊な物(大型家具・金庫・ピアノ)で変わる
- 複数の業者に見積もりを、依頼して、比較する
- 自分で仕分けを、行い、不用品を減らしてから、業者に依頼すると、費用を抑えられることがある
- 買取できる物は売却して、費用の一部に充てる
悪質な業者に注意しましょう。見積もり後の追加請求・不法投棄などの、トラブルが報告されています。
買取で残置物をそのままにできる場合
不動産会社の買取では、残置物が残ったままの、状態でも、買い取る(残置物付きで、買い取る)対応ができる場合があります。この場合は売主が片付ける手間と費用を省けます。
ただし、買取価格に処分費用が反映される場合があります。手取りの総額で比較しましょう。詳しくは、買取の項目をご覧ください。
実家・空き家の場合
- 遺品の整理:形見分け・大切な書類・貴重品をまず、確認する
- 相続人全員の同意:遺産の処分は相続人全員の合意が必要(遺産分割前の場合)
- 遠方の場合:業者に依頼して、立ち会いなしで、整理する方法も
- ごみ屋敷状態の場合:専門の業者に相談する
詳しくは、相続した不動産の売却の項目をご覧ください。
モデルケース:残置物付きで、買取してもらった例(イメージ)
Tさんは、遠方に住んでおり、実家の片付けに、通う時間が取れませんでした。不動産会社に相談したところ、残置物付きの、買取に対応可能とわかりました。
貴重品・形見分けだけを、先に整理し、残りは、そのまま、引き渡しました。手間と時間を大幅に省けました。処分費用が買取価格に反映されたため、手取りを、確認した上で判断した例です。