さいたま市で相続不動産を売却する流れ
- 相続人・遺言書の有無を確認する(さいたま市内の公証役場・法務局で遺言書を確認)
- 相続不動産の全体を把握する(名寄帳・登記事項証明書)
- 遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
- 相続登記を行う(さいたま地方法務局)
- 不動産会社に査定・売却を依頼する
- 売買契約・決済・引き渡しを、行う
- 翌年の確定申告を行う
詳しくは、遺産分割協議、相続登記の義務化の項目をご覧ください。
さいたま市内の窓口
- さいたま地方法務局(本局・各支局・出張所):相続登記・遺言書の保管制度
- さいたま家庭裁判所:遺言書の検認・相続放棄・遺産分割調停・特別代理人の選任
- 公証役場:公正証書遺言の確認・作成
- さいたま市の窓口:固定資産評価証明書・名寄帳・空き家相談・農地(農業委員会)
- 税務署:相続税・準確定申告・譲渡所得の確定申告
各窓口の所在地・受付時間・必要書類は事前に確認しましょう。
相続した物件の種類別のポイント
- 実家(築古の戸建て):古家付き・更地・買取を比較。残置物の処分・建物の状態の確認
- 土地:境界・接道・測量図・用途地域を確認
- 農地・調整区域:農地法の許可・建築の可否を確認。買取・専門会社への相談
- 共有名義の不動産:共有者全員の同意・換価分割・代償分割を検討
- 賃貸中の物件:オーナーチェンジ・入居者対応を検討
詳しくは、相続不動産のお悩みのページをご覧ください。
税金・特例
- 相続税:申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内
- 相続空き家の3,000万円特別控除:要件を満たす空き家の売却
- 取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却
- 譲渡所得税:売却益が出た場合。被相続人の取得費・取得時期を引き継ぐ
- 準確定申告:被相続人の死亡年の所得の申告(4か月以内)
詳しくは、売却にかかる税金と特例のページをご覧ください。
売却方法の選び方
相続不動産の売却では、次の点を考慮して、仲介か買取かを、選びます。
- 売却の期限(相続税の納付・特例の期限)
- 物件の状態(老朽化・残置物・測量・境界)
- 相続人の事情(遠方・高齢・意見の相違)
- 近所に知られたくないか
- 手間・費用をかけたくないか
買取は短期間・現況のまま・手間が少ない点がメリットです。詳しくは、早期売却についてのページをご覧ください。
相続に強い、専門家との連携
相続不動産の売却は不動産・登記・税務・法律が絡み合うため、専門家との連携が重要です。当社は弁護士・税理士・司法書士と連携し、遺産分割・相続登記・売却・税務までワンストップでサポートしています。
お困りの内容に応じて、適切な専門家をご紹介します。まずは、状況をお聞かせください。
モデルケース:相続した実家を売却した例(イメージ)
Tさんは、さいたま市内の実家を相続しましたが、遠方に住んでおり、相続人は兄弟3人でした。司法書士の協力で相続登記を済ませ、遺産分割協議で換価分割に合意しました。
不動産会社に買取を依頼し、残置物が残ったまま、現況で売却しました。3,000万円特別控除の要件を確認し、翌年に確定申告を行いました。専門家との連携がスムーズな売却につながった例です。