浦和区の相続不動産、売却のポイント

浦和区で不動産を相続された方から、名義変更や売却時期についてのご相談を多くいただきます。押さえておきたいポイントを整理しました。

まずは相続登記(名義変更)を確認する

不動産を売却するには、原則として名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更する「相続登記」が完了している必要があります。相続登記は2024年4月から義務化されており、正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。浦和区内の不動産についても、法務局さいたま地方法務局へ相続登記を申請することになります。手続きが済んでいない場合は、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。

浦和区エリアの相続不動産に多い相談

浦和区は住宅地としての人気が高く、戸建て・マンションともに一定の需要があるエリアです。相続不動産のご相談では、次のようなケースが多く見られます。

  • 実家(戸建て)を相続したが、誰も住む予定がなく空き家になっている
  • 複数の相続人で不動産を共有名義にしており、売却の意思統一が必要
  • 相続税の納税資金を確保するため、期限までに現金化したい
  • 古い建物が残っており、そのまま売るか解体してから売るか迷っている

売却タイミングと税金の考え方

相続した不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、譲渡所得税がかかります。一定の要件を満たせば「取得費加算の特例」や「空き家に係る譲渡所得の特別控除」などの税制優遇を受けられる場合があるため、売却時期によって税負担が変わることがあります。具体的な税額の計算は税理士への確認が必要ですが、株式会社オリオンでも専門家と連携したご相談が可能です。

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株式会社オリオンは、さいたま市を中心に30年以上、相続不動産の売却をお手伝いしてきました。査定は無料、相続人が複数いる場合の調整や、専門家との連携もあわせてご相談いただけます。まずはお気軽にお問合せください。

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