「とりあえずそのまま」が一番のリスク
市街化調整区域の土地・建物を相続した場合、建て替えや活用のハードルが高いことから、名義変更や管理を後回しにしてしまうケースが多く見られます。しかし、空き家や空き地の状態が続くと、老朽化による倒壊・雑草・不法投棄などのリスクが高まるほか、相続人が増えて権利関係がさらに複雑になる可能性もあります。相続が発生したら、まずは名義変更(相続登記)を進めることが基本です。
相続後に検討したい3つの選択肢
- そのまま住む・活用する:既存の建物を維持したまま住み続ける、または賃貸・資材置き場などに活用する方法です。増改築を行う場合は、あらためて許可が必要になることがあるため事前確認が必要です。
- 売却する:建築制限があるため一般の仲介市場では時間がかかりやすい一方、市街化調整区域の買取実績がある業者であれば、比較的スムーズに現金化できる場合があります。
- そのまま保有する:固定資産税や管理の手間はかかりますが、将来的な活用の可能性を残す選択肢です。ただし、遠方にお住まいの場合は管理の負担が大きくなりがちです。
相続と市街化調整区域、両方の専門知識が必要
相続不動産の手続きには、遺産分割協議・相続登記・相続税の申告などが関わり、市街化調整区域の売却にはさらに建築制限や開発許可の知識が必要になります。株式会社オリオンでは、弁護士・税理士・司法書士といった専門家と連携し、相続と市街化調整区域が重なる複雑なケースについてもワンストップでご相談に対応しています。