不動産広告にルールがある理由
不動産は高額で買主が広告の内容を頼りに、物件を選ぶため、誤解を招く、広告は買主に大きな不利益を与えます。このため、不動産の広告には、法律や業界の規約によって、厳しい、ルールが設けられています。
売主にとっても、広告の内容が実際と異なると、トラブルの原因になります。売却を依頼する会社がルールを守っているか、確認することが大切です。
主な法律・規約
- 宅地建物取引業法:誇大広告等の禁止(第32条)・広告の開始時期の制限(第33条)・取引態様の明示(第34条)
- 景品表示法:優良誤認・有利誤認を招く、表示の禁止
- 不動産の表示に関する公正競争規約:表示基準・必要な表示事項・特定用語の使用基準(新築・駅徒歩・徒歩分数など)
これらを、守らない場合は行政指導や措置命令などの、対象になる場合があります。
必要な表示事項
- 取引態様(売主・代理・媒介)
- 所在地・交通(最寄り駅からの、徒歩分数など)
- 価格(消費税込みの総額表示)
- 土地面積・建物面積
- 築年数・構造・間取り
- 用途地域・建ぺい率・容積率
- 土地の権利(所有権・借地権)
- 接道状況(道路の幅員・接道の長さ)
これらの項目が正確に表示されているかを、確認しましょう。
おとり広告・誇大広告の禁止
おとり広告とは、実際には、存在しない物件や取引の対象になり得ない物件、取引する意思のない物件を広告して、顧客を誘引する広告です。禁止されています。
誇大広告とは、実際より著しく、優良・有利と誤認させる、広告です。たとえば、実際は徒歩20分の物件を徒歩10分と表示する、実際より広い面積を表示する、などが、該当します。
売主は不動産会社が実際の物件と異なる広告を出していないか、確認しましょう。
駅徒歩・面積などの表示基準
- 徒歩所要時間:道路距離80メートルにつき、1分(端数は切り上げ)で計算
- 面積:壁芯面積(マンション)・登記簿面積の別を明示する
- 新築:建築後1年未満で未使用の物件のみ
- 築年数:建築年月を表示する
- 価格:総額で表示する(税込)
表示基準を知っておくと、広告の内容を正確に読み取れます。
売主が確認すること
- 広告の内容(価格・面積・築年数・写真・説明文)が実際と一致しているか
- ポータルサイトの掲載内容を確認する
- 近所に知られたくない場合は広告の範囲を事前に相談する
- 不適切な広告を見つけた場合は不動産会社に修正を依頼する
- 広告の開始前に内容を確認する
不動産会社に広告の確認を依頼しておくと、安心です。
モデルケース:広告の確認で誤りを、修正できた例(イメージ)
Jさんは、ポータルサイトに掲載された、自宅の広告を確認したところ、「駅徒歩8分」と表示されていましたが、実際は徒歩11分でした。不動産会社に連絡し、すぐに、修正してもらいました。
広告の誤りは、買主の期待と実態のずれを、生み、内覧後のトラブルの原因になり得ます。売主が広告の内容を確認することの、重要性を示す例です。