建ぺい率・容積率とは?

建ぺい率・容積率とは、土地に建てられる建物の大きさを制限する、基準です。建ぺい率は敷地面積に対する、建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する、延べ床面積の割合です。用途地域ごとに、上限が定められ、土地の活用の可能性と売却価格に大きく影響します。

この用語のポイント

  • 建ぺい率:敷地面積に対する、建築面積(建物を上から見た面積)の割合
  • 容積率:敷地面積に対する、延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合
  • 用途地域ごとに、上限が定められ、角地や防火地域などで、緩和される場合がある
  • 前面道路の幅員が狭いと、容積率が制限される
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このページの目次

建ぺい率とは

建ぺい率とは、敷地面積に対する、建築面積(建物の水平投影面積)の割合です。たとえば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が60%の場合、建築面積は60平方メートルまでとなります。建ぺい率の目的は敷地に一定の空地を確保し、日照・通風・防火性能を確保することです。

建ぺい率の上限は用途地域ごとに、30%〜80%の範囲で定められています。

容積率とは

容積率とは、敷地面積に対する、延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合です。たとえば、敷地面積が100平方メートルで容積率が200%の場合、延べ床面積は200平方メートルまでとなります。容積率の目的は建物の規模を制限し、都市のインフラ(道路・上下水道など)への、負荷を抑えることです。

容積率の上限は用途地域ごとに、50%〜1,300%の範囲で定められています。商業地域では、高い容積率が定められ、高層の建物の建築が可能です。

前面道路による容積率の制限

前面道路の幅員が12メートル未満の場合は容積率がさらに、制限されます。具体的には、前面道路の幅員(メートル)に一定の数値を乗じて、求めた、容積率と用途地域で定められた容積率のいずれか小さいほうが、適用されます。

  • 住居系の用途地域:前面道路の幅員 × 0.4(40%)
  • その他の用途地域:前面道路の幅員 × 0.6(60%)

たとえば、住居系で前面道路の幅員が4メートルの場合、4 × 0.4 = 160%となり、用途地域の容積率が200%でも、実際は160%が、上限です。道路が狭い土地は建てられる建物が小さくなります。

建ぺい率・容積率の緩和

  • 角地緩和:特定行政庁が指定する角地では、建ぺい率が10%加算される
  • 防火地域内の耐火建築物:建ぺい率が10%加算される(準防火地域内の耐火・準耐火建築物も同様)
  • 建ぺい率が80%の地域で防火地域内の耐火建築物:建ぺい率の制限が適用されない(100%)
  • 容積率の緩和:地下室、ロフト、車庫、バルコニーなどは、一定の範囲で延べ床面積に算入されない

これらの緩和を適用できるかどうかで、建てられる建物の規模が変わります。

売却時の確認ポイント

売却する土地の建ぺい率・容積率は重要事項説明で必ず説明されます。買主はこれをもとに、建築計画を検討します。売主としては、次の点を確認しておきましょう。

  • 土地の用途地域・建ぺい率・容積率
  • 前面道路の幅員(容積率の制限の有無)
  • 既存の建物が現在の建ぺい率・容積率を超えていないか(既存不適格・違反建築)
  • 角地緩和・防火地域の緩和の適用の可否

既存の建物が建ぺい率・容積率を超えている場合は「違反建築」として、売却や融資に影響することがあります。詳しくは、専門家に相談しましょう。

既存不適格建築物とは

既存不適格建築物とは、建築当時は適法に建てられたものの、その後の法改正や都市計画の変更によって、現在の基準に適合しなくなった、建築物のことです。違反建築物とは異なり、現状のまま、使用を続けられますが、建替えや、大規模な増築の際には、現在の基準に適合させる必要があります。

古い建物の売却では、既存不適格の可能性を確認し、買主に説明する必要があります。再建築で現在より小さな建物しか建てられない場合、価格に影響します。

モデルケース:容積率の違いで、価値が異なった例(イメージ)

同じ面積の2つの土地があったとします。1つは、容積率が100%の住居系の土地、もう1つは、容積率が400%の商業系の土地です。100平方メートルの土地の場合、前者は延べ床面積100平方メートルまで後者は400平方メートルまで建築できます。

後者のほうが、建築できる床面積が大きく、事業用地や賃貸マンションの建築を検討する買主にとって、価値が高くなります。このように、容積率は土地の価値を決める重要な要素です。

さいたま市で売却する場合の視点

さいたま市内の大宮駅・浦和駅周辺の商業地域では、容積率が高く、高層建築が可能です。一方、住居系の地域は建ぺい率・容積率が低めに設定されている場合が多いです。売却する土地の指定は市の都市計画情報で確認できます。

Checklist

建ぺい率・容積率のチェックリスト

売却を進める前に、次の点を確認しておきましょう。

  • 建ぺい率・容積率を確認した
  • 前面道路の幅員を確認した
  • 角地緩和などの、適用の可否を確認した
  • 既存建物が基準を超えていないか、確認した
  • 買主への、説明内容を整理した
FAQ

建ぺい率・容積率に関するよくある質問

Q建ぺい率と容積率はどう違いますか?
建ぺい率は建築面積(1階の面積)の割合、容積率は延べ床面積(全階の合計)の割合です。
Q角地は建ぺい率が上がりますか?
特定行政庁が指定する角地では、建ぺい率が10%加算される場合があります。
Q道路が狭いと、どうなりますか?
前面道路の幅員によって、容積率が制限される場合があります。
Q建ぺい率オーバーの建物は売却できますか?
売却はできますが、違反建築として、融資が難しい場合があります。専門家に相談しましょう。
Q既存不適格とは、何ですか?
建築当時は適法でも、法改正で現在の基準に合わなくなった建物です。建替え時に制限を受けます。
Q建ぺい率・容積率はどこで、確認できますか?
市の都市計画課、都市計画情報、不動産会社の調査で確認できます。
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